車椅子客
ご注意:特殊旅客サービスの申込は切符を購入する時にご提出のこと。
一、車椅子をご利用の旅の客分類
分類 | 定義 | 申込期間 | 申し込み資料 | 備考 |
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地上車椅子 | お一人で搭乗、降機、座席までの移動ができるが、ターミナル、駐機場と飛行機の間でのみ介助が必要の旅客に提供する車椅子 | 遅くも離陸時刻の24時間前までに申し込まなければならない | 搭乗可能に関する診断説明用を提供する必要はない | 申込人数制限がない |
搭乗用車椅子 | お一人で搭乗、降機はできないが、座席まで移動でいる旅客が使用する車椅子 | 遅くも離陸時刻の36時間前までに申し込まなければならない | 県市級以上の病院が発行する搭乗適性に関する有効な診断説明書を提供する必要がある。診断説明書は必ず離陸時刻まで96時間以内発行されたもので、検査病院の捺印と医師の署名、「XX日までに搭乗に適宜する」という文字を揃いうもののみが有効とする。 | 1便につき2名まで、当該便に担架をご利用の旅客が搭乗する際に、搭乗/機内用車椅子の利用者を1名とする。 |
機内用車椅子 | キャビン内の徒歩がでず、着席のため、他人の介助が必要とする旅客が使用する車椅子 |
二、申請経路
深セン航空カスタマーホットラインの電話をかけ、または深セン航空の指定販売所にお越しになって行う。
三、搭乗注意事項
1、現在、深セン航空の国際線において、地上車椅子のみを扱い、その他の種類の申込を受け付けない。
2、車椅子を持参する旅客の場合、車椅子を受諾手荷物として運送しなければならない。その重量は無料手荷物許容量に計算される。
3、乗り継ぎ(即ち接続便)路線の場合、車椅子の利用申請を受け付けない。